海外就職のためには、その国で働くことを認めてもらう必要があります。つまり「就労ビザ」が必要になります。
就労ビザがなければ、企業に雇ってもらうこともできません。観光ビザの滞在期間三か月が過ぎたら帰国する以外にありません。
就労ビザに関しては、大卒以上でないと発行が認められていない場合が多く見られます。
この記事では、就労ビザと学歴の関係について説明します。
アメリカ:H1-B
特殊技能者 “Professional” として米国に一時渡航しようとする者は、移民法の規定上 H-1B Visa の交付を受けて入国することになる。
(中略)
申請者が外国の大学や大学院の卒業者である場合は、米国における学士課程、修士課程または博士課程と同―の過程を修了したことを証する卒業証書等の写し(を添付して申請する必要がある)。
※出展:TCPM Japan
アメリカで会計士、エンジニア、建築士などの仕事に就こうとした場合、H1-Bというビザが必要になります。
このH1-Bの取得には、四年制大学の卒業証明書が必要です。
シンガポール:Employment Pass
一般的に日本人がビザを取るためには、大学卒業以上の学歴が必要になります。また、シンガポールなどは大学のリストを用意しており、そのリストに挙げられている大学を卒業していることが重要視されたりもします。
※出展:はじめてのアジア海外就職|もりぞお著
シンガポールの就労ビザには、
- Employment Pass
- S Pass
という2種類があります。
S Passは企業に付与されている外国人雇用枠のようなもので、行使できる数が限られています。
人材としての価値がよほど高いと認められない限り、S Passで雇ってもらうことは難しいです。
通常は、Employment Passを取得する必要があります。
カナダ:Post Graduation Work Permit
カナダ政府指定の学校を卒業した留学生向けに、カナダで就労経験を積むために発給される就労ビザです。2年未満のプログラムを卒業した場合、就学期間と同じ期間のポストグラデュエートビザ、2年以上のプログラムを卒業した場合は、最長3年間のビザが発給になります。
※出展:GoToVan
カナダの就労ビザにはCanadian Experience Classという比較的自由度の高いビザがあります。学歴は不問です。
しかし、最低1年間カナダで働いた経験がないと、このビザを取得することはできません。
「働く資格を得るために、働いた経験が必要」というのは永遠に解けないパズルのようですが、解決策があります。それがPost Graduation Work Permitです。Post Graduation Work Permitを取得していれば、カナダ国内で働くことができます。
ただしPost Graduation Work Permitを取得するためには、カナダの学校を卒業する必要があります。
オーストラリア:Subclass 457
社員が長期にわたり現地に滞在する場合は、「長期就労ビザ(サブクラス457)」(最長4年間滞在可能)の取得が必要です。このビザは、企業の駐在員、新規の支店・支社開設、特定の製品に求められるサービス提供などを目的とする長期滞在者などを対象としています。
※出展:JETRO
オーストラリアの就労ビザSubclass 457では、学歴は問われません。
まとめ
先進国で海外就職する(=就労ビザを取得する)には、大卒以上の学歴が必要とされることが多いです。
マレーシアやインドネシアなどの東南アジア諸国では、学歴の制限は比較的緩いです。